| 過去に無免許違反や取消処分などの行政処分(累積違反点数が免許停止処分未満は除く)を受けた方や現在行政処分中の方、または、これから行政処分を受ける可能性のある方は、必ずお申し出下さい。欠格・処分期間が満了していない場合、受け付けできません。 |
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免許取得1年以上で取消された方は、欠格期間が満了されかつ、取消処分者講習を受講しなければ受付できません(入校当日「取消処分者講習終了証」が必要になります)。 |
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免許取得1年未満で取消された(違反点数が3点以上となり初心者講習を受けなかった、または再試験で不合格となった)方は、欠格期間・取消処分者講習がありません。普通免許で再試験が不合格になった方は、申請により仮運転免許証が交付されますが、合宿教習をお申込みの場合、交付された仮運転免許証を運転免許試験場(運転免許センター)に返納のうえ新規でお申込みされるか、「仮免許からの合宿プラン」にお申込みください。 |
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欠格・処分期間や取消処分者講習の要否については、いずれの場合も必ずお客様自身で所轄の運転免許試験場(運転免許センター)にお問い合わせのうえ、お申込みください。 |
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お客様が虚偽の申告や申し出なしに入校しそれが発覚した場合は、退校していただくことがございます。また卒業後、運転免許試験場(運転免許センター)にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当社および合宿校は一切の責任を負いません。 |